病気ケガをした時子供の弱視眼鏡・矯正眼鏡の作製費用について
子供の弱視眼鏡・矯正眼鏡の作製費用について
療養費支給申請書
支給対象
9歳未満の小児
申請方法 (申請書・申請書提出先)
必要書類
申請書の提出
- MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当
給付額
児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
《「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円)/1枚」》×1.06(令和元年10月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(小学校入学前までの児童は8割給付)
【例】30,000円の眼鏡を購入
→30,000円×0.7(または0.8) = 21,000円(24,000円)
50,000円の眼鏡を購入
→38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7(または0.8)=27,231円(31,121円)
更新
5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上であること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上であること。