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健保の仕組み標準報酬月額とは

標準報酬月額とは

毎月の給料から標準報酬月額が決定されます。 標準報酬月額は保険料や手当金の額の計算に使用します。

毎月の給料などの報酬を区切りのよい幅で区分したものが標準報酬月額です。標準報酬月額は、最低58,000円(1等級)から最高1,390,000円(50等級)に分けられ、毎年4〜6月の報酬平均にあてはめた等級をその年の9月から1年間使用します(定時決定)。また、2等級以上の差が3ヶ月以上続いたときには改定をします(随時改定)。
標準報酬月額は、保険料を計算するときだけでなく、傷病手当金や出産手当金などの現金給付額を計算するときにも使われます。

標準報酬月額の決まり方

毎育児休業中の保険料については、申出により本人分、事業主分とも免除になります。
免除の対象となるのは子が3歳に達するまでです。

  資格取得時決定 定時決定※ 随時改定
どんな時に行うか 当健保組合の被保険者になった時(入社時、関係会社からの異動時) その年の7月1日現在に在籍する者について、毎年1回行う。
(6/1~7/1の間に資格取得した人、7~9月までのいずれかの月から、随時改定または育児休業等終了時改定をした人を除く)
ベースアップや昇給などにより固定的賃金が変動し、変動した月の3か月間に支払われた報酬(時間外手当など非固定的賃金を含む)の平均月額に相当する標準報酬月額と、従来の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた時
決まり方 1~5月に取得した時⇒その年の8月まで 4~6月の3か月間に実際に支払われた報酬を基礎として、毎年9月に決めなおします。 変動した月の4か月目から変更します(給与控除への反映は5か月目から)。
有効期間 6~12月に取得した時⇒翌年の8月まで 9月から、翌年の8月まで有効 ●1~6月に改定した時⇒その年の8月まで
●7~12月に改定した時⇒翌年の8月まで

※原則毎年1回更新されます。

育児休業等終了時改定

上記のほか、育児休業等終了日に、3歳未満の子を養育している被保険者は、随時改定に該当しなくても、事業主を経由して届け出ることにより、標準報酬の改定が行われます。終了日の翌日の月以後3か月間に受けた報酬の平均額にもとづき、その翌月から新しい標準報酬月額が決められます(1等級差でも改定されます)。なお、厚生年金の年金額は、被保険者の申出にもとづき、養育開始前の標準報酬月額を、その期間の標準報酬月額とみなして計算します(養育期間中の報酬低下を将来の年金額に影響させないための措置)。

任意継続被保険者の標準報酬月額

退職時の標準報酬月額が、任意継続期間中の標準報酬月額となります。但し、前年(1月から3月までの標準報酬月額は前々年)の9月30日における当健保組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額が上限となります(2019年度は、380,000円が上限)。