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健保の仕組み介護保険料について

介護保険料について

介護保険は、満40歳未満の方は納付義務はありません。
満40歳以上65歳未満の方について、給与および賞与から天引されます(会社と従業員で折半して負担します)。
65歳以上の方は市町村に対しご自身で納付することになります。

介護保険料は、各健保組合ごとに定められます。
一般に当健保組合の方が、国が運営する健康保険(協会けんぽ)よりもいくらか負担が少なくて済みます。
なお、40歳以上65歳未満の家族の介護保険料分も、当健保組合内の納付義務がある「被保険者」が負担しています(標準報酬月額等の収入に応じて負担)。