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家族の扶養夫婦共働きの場合の子の扶養の考え方

夫婦共働きの場合の子の扶養の考え方

夫婦共同で扶養する子は原則として、年間収入の多い方の被扶養者とすることが厚生労働省により定められています。
ここでいう年間収入とは、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものです。
※令和3年8月1日より前年収入だけでなく今後の見込収入をもって判断することになりました(令和3年4月30日厚生労働省通知)
※夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、収入が同程度と判断しますので夫婦どちらに申請されても構いません

収入確認のための添付書類

添付書類は特にありません。
しかし、育児休業・産後休暇等の取得を鑑みて、今後1年間の見込み収入を試算いただき、『扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(子)』の4項.被保険者(あなた)の配偶者の状況に記載ください。

育児休業期間中の取り扱い

子を扶養に入れている親が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに誕生した子については、通常どおり扶養審査を行います。

既に兄姉がいる場合

新たに扶養申請する子に兄・姉がいる場合は、子とその兄姉は、同じ健康保険に加入することが原則です。子の扶養申請のタイミングで収入を比較し、配偶者の収入が多い場合は、その子と併せて、兄・姉についても配偶者の加入する健康保険組合へ扶養の申請をする必要があります。
育児休業期間で、兄姉の扶養異動を行えない事情がある場合は健保組合までご相談ください。

夫婦の収入の高い方が逆転したら?

年間収入が多くなった親の加入する健康保険組合で扶養認定されることを確認し、速やかに扶養を入れ替える手続きを行ってください。
ムラタ健保では、毎年、扶養実態調査を行っており、夫婦の収入が高い方の扶養となっているかを確認しています。

扶養が認められなかった場合の取り扱い

<ムラタ健保にて認められなかった場合>
ムラタ健保にて、配偶者の方が1割以上収入が多いと判断した場合、否認通知を送付します。
その否認通知とともに、配偶者の加入する健康保険組合に被扶養者として届出を行ってください。
配偶者の加入する健康保険組合で疑義が生じた場合は、届出を受理した日から5日以内に健康保険組合同士で直接協議を行います。
この協議が整わない場合は初めに届出を受理した健康保険組合に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者となります。
なお、標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。

<配偶者の加入する健康保険組合で認められなかった場合>
配偶者の加入する健康保険組合が交付した否認通知(認定したなかった理由・加入者の標準報酬月額・届出日および決定日が明記されたもの)とともに ムラタ健保へ扶養申請を行ってください。
ムラタ健保にて疑義が生じた場合は、上記と同様の取り扱いとなります。

参照 扶養申請についてはこちら(家族を扶養にいれる)


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