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病気ケガをした時子供の弱視眼鏡・矯正眼鏡の作製費用について

子供の弱視眼鏡・矯正眼鏡の作製費用について

療養費支給申請書

支給対象

9歳未満の小児

申請方法 (申請書・申請書提出先)

必要書類

①申請書

療養費支給申請書(弱視眼鏡)

②添付書類

眼科医の作成指示書・検査結果の写し
「眼科医の作成指示書・検査結果」がもらえなかった場合は、記入例 P2 書式の記入を眼科医に依頼してください

領収書の原本

注意事項

治療用眼鏡等を作成する製作所については、事業法に規定する厚生労働大臣の認可を受けていること
近視・遠視・乱視等は補助の対象外です。

申請書の提出

MMC本社 村田製作所健康保険組合 給付担当

給付額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目
《「弱視眼鏡(36,700円)」「コンタクトレンズ(15,400円)/1枚」》×1.06(令和元年10月以降)を上限とし、実際払った金額の7割が保険給付されます。(小学校入学前までの児童は8割給付)
【例】30,000円の眼鏡を購入
→30,000円×0.7(または0.8) = 21,000円(24,000円)
50,000円の眼鏡を購入
→38,902円(支給上限額36,700×1.06)×0.7(または0.8)=27,231円(31,121円)

更新

5歳未満の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が1年以上であること
5歳以上の小児に係る治療用眼鏡等の更新については、更新前の装着期間が2年以上であること。