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「年収130万円の壁」ムラタ健保での取扱いについて

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2025年12月10日

「年収130万円の壁」について

<概要>

健康保険の扶養家族の認定においては、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等で年間収入130万円未満(注1)であることを確認し、総合的に可否を判断しますが、厚生労働省の「年収の壁」対策により、人手不足の事情のため一時的な収入変動がある場合にはこれら書類に加えて、『被扶養者の収入確認にあたっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』をパート先等の事業所で入手し追加して提出いただくことで被扶養者認定を可能とします。

被扶養者認定は、各種提出書類を確認の上総合的に判断するため、事業主証明書の提出をもって必ず認定されるものではない旨あらかじめご了承ください。

注1)60歳以上の者である場合又は障害年金の受給要件に該当する障害者である場合は年間収入180万円となります。以下の130万円の記載も同じです。

 

(1) 対象になる方

・新たに被扶養者として認定を受けようとする方

・ムラタ健保の被扶養者の方(被扶養者実態調査の対象者)

 

(2) 対象者にならない方

・雇用契約書等(時給×所定労働時間等)を踏まえ、年間収入見込みが恒常的に130万円以上になることが明らかな方

・自営業やフリーランス等のみで収入を得ており特定の事業主と、雇用関係にない方

・パート先等で、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件を満たす方

 

(ご注意ください)

パート先等の事業主において、人手不足の事情がなく単に一時的に労働時間を延ばしたい場合、又は結果的として延びた場合は「年収の壁」対策の対象にはなりません。

 

(3) 事業主の証明書(勤務先に証明を依頼してください)

 

尚、事業主の証明書に、雇用契約書等の写し(所定労働時間・時給単価等の明記があるもの)を必ず合わせて提出してください。

 

(4) 事業主の証明書を提出するタイミング

・これから新たに被扶養者の認定を受けようとする方

被扶養者の認定申請の際に必要な書類に合わせて、「事業主の証明書」と「雇用契約書」を提出してください。

 

・すでにムラタ健保の被扶養者の方

毎年実施している被扶養者実態調査の回答の中で、対象者に応じた必要な書類に合わせて、「事業主の証明書」と「雇用契約書」を提出してください。

 

問合せ先

村田製作所健康保険組合

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