- 手続き
- 解説
出産手当金
被保険者が出産のために仕事を休み、給料がもらえないときには出産日以前42日(双子以上の場合98日)から出産後56日までの間、欠勤1日につき 標準報酬日額の66.7%と付加給付として標準報酬日額の10%(計76.7%)が支給されます。
- ※退職後に、産前42日(双子以上は98日)が開始した場合の出産手当金は支給されません。
- ※出産に関する給付は、妊娠4ヵ月以上(85日以上)の出産(死産・流産・早産・人工流産を含む)に限ります。
出産のため仕事を休み給料がもらえないとき
| 必要書類 |
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| 提出先 | 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
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出産のため仕事を休み給料がもらえなかったときには、出産手当金が支給されます。

もっと詳しく
- 出産手当金と傷病手当金開く
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出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になったときは、出産手当金の支給が終わったあと傷病手当金を受けることができます。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金の支給を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん停止されて、出産手当金の支給が終わったあと再び傷病手当金が支給されます。
なお、2016年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多い場合は、その差額が支給されます。
- 産前産後および育児休業期間中の保険料免除開く
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産前産後および育児休業期間中(産後パパ育休(出生時育児休業)期間を含む)の健康保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分だけでなく、事業主負担分についても免除されます。
- ※産後パパ育休(出生時育児休業):子の出生後8週間以内に4週間まで休業を取得できる制度。
●保険料の免除期間
- 産前産後休業期間(産前6週間(多児妊娠の場合14週間)から産後8週間)のうち、妊娠または出産を理由に被保険者が労務に従事しなかった期間。
- 育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間。
- 育児休業等を開始した日が含まれる月と終了した日の翌日が含まれる月が同一の場合は、当該月における育児休業等の日数が14日以上である場合の当該月。
- ※賞与にかかる保険料については、当該賞与月の末日を含む連続した1ヵ月を超える育児休業等を取得した場合に限り免除されます。