- 手続き
- 解説
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として村田製作所の健康保険に加入することができます。
引き続き健康保険に加入したいとき
| 必要書類 |
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●被扶養者がいる場合
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●父母・兄弟姉妹の方のみ提出ください
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| ●被扶養者がいない場合 「本人分のみの住民票」または「運転免許証等」の写しを提出 |
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| 備考 | ※資格を失った日から20日以内に提出してください。 |
初回保険料は納付期限までに必ず納付してください。
納付額と納付期限は「❷保険料納付案内書」に記載しています。
期限までに納付されなかった場合は、任意継続の資格が取消しとなりますのでご注意ください。
- ※任意継続の資格が取消しとなった場合、資格確認書(有効期間内のもの)は使用できませんので当組合へ返却してください。
- ※任意継続の資格が取消しとなった方が、資格確認書を使用して医療機関を受診した場合は医療費の当組合負担分を全額返還していただきます。
- 各種変更に伴う提出書類について開く
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住所の変更・電話番号の変更
必要書類 - 健康保険 任意継続被保険者(住所・氏名・振込口座)変更届
- ※新住所を確認できる公的書類(住民票・運転免許証等の写し)が必要です
預金口座の変更
●保険料引落し口座の変更 必要書類 - 預金口座振替依頼書
●給付金振込先口座の変更 必要書類 - 健康保険 任意継続被保険者(住所・氏名・振込口座)変更届
- ※金融機関の統廃合による変更の場合もご連絡は必要です
氏名の変更
必要書類 - 健康保険 任意継続被保険者(住所・氏名・振込口座)変更届
- 預金口座振替依頼書
- 保険料の額は?開く
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保険料は、標準報酬月額 × 保険料率で計算します。
標準報酬月額
- ①退職(資格喪失)時の標準報酬月額
- ②ムラタ健保の全被保険者の平均標準報酬月額(前年度の9月30日現在)のいずれか低い額となります。
- 事業主分負担がないため、保険料は全額自己負担です。
- 保険料は、収入額による見直しはありません。ただし、以下の場合は変更となる場合があります。
- ・介護保険該当(40歳到達)
- ・介護保険不該当
- ・保険料率と平均標準報酬月額の変更(毎年見直しを行います)
保険料の納付について
保険料の納付方法には①毎月、②半年前納、③1年分の前納があります。
① 毎月
□ 初回 … 2ヵ月分を振込納付
□ 3ヵ月目~ … 口座振替にて毎月自動引落
② 半年前納
□ 初回 … 加入月から9月または3月までの累計分を振込納付
□ 初回以降~ … 口座振替にて、3月(4月~9月分)と9月(10月~翌年3月分)に自動引落
③ 1年分の前納
□ 初回 … 加入月から3月までの累計分を振込納付
□ 初回以降~ … 口座振替にて、3月(4月~翌年3月分)に自動引落注意事項
- 保険料は当月10日が納付期限ですが、自動引落日は前月27日です(27日が金融機関休業日の場合、翌営業日)。
- 前納の場合、加入月以外の保険料は割引(年2%)計算されます。
- 振込手数料および自動引落手数料(176円)は被保険者のご負担となります。
- 資格喪失となった場合は未経過分の保険料について返金します。
- 納付期限までに保険料の納付がない場合は、資格を失いますのでご注意ください。
任意継続被保険者をやめるとき
『解説』ページの『資格がなくなるとき』をご参照ください。
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと引きつづき任意継続被保険者として村田製作所の健康保険に加入することができます。
任意継続被保険者には最長2年間なることができますが、75歳になった場合は後期高齢者医療制度に加入するため、その時点で任意継続被保険者の資格は喪失します。
任意継続被保険者の保険料
任意継続被保険者の標準報酬は①退職したときの標準報酬か、②前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額となります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となります。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
- ※健康保険組合が規約で定めた場合は、②より①が高い場合であっても、①の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。
保険料の納付期限
当月分の保険料は、その月の10日までに納付してください。納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。
また前納制度もあり、半年単位、1年単位で納める場合は割引となります。
資格がなくなるとき
- ①任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- ②再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
- 就職・起業等で他の健康保険に加入したとき開く
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- 他の健康保険の被保険者資格を取得したときは、その日(資格情報のお知らせ記載の資格取得日)で資格喪失となります。
- 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書と新しい資格情報のお知らせの写し、資格確認書(お持ちの方)をご提出ください。
①申請書 - 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
②添付書類 新しい資格情報のお知らせの写し 資格確認書(お持ちの方) - 上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
- 保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
- ③任意継続被保険者が死亡したとき
- ④保険料を期限までに納めなかったとき
- ⑤75歳になったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者になったとき開く
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- 65歳~74歳で一定の障害の状態にあると認定を受けたときは、後期高齢者医療制度へ加入することになります。
- 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書と新しい資格情報のお知らせの写し、資格確認書(お持ちの方)をご提出ください。
①申請書 - 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
②添付書類 新しい資格情報のお知らせの写し 資格確認書(お持ちの方) - 上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
- 保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
- ⑥資格喪失を申し出たとき
- 被保険者本人からの申し出
(国民健康保険に加入・家族の被扶養者となりたいとき)開く -
- 切り替えたい月の前月までの保険料が納付済みであることが必要です。
- 申出が受理された日の属する月の翌月1日で資格喪失となります。
(例)2022年1月17日に任継脱退の申出 → 2022年2月1日で資格喪失(2022年1月31日まではマイナ保険証または資格確認書を使用いただけます) - 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書、資格確認書(お持ちの方)をご提出ください。
- 上記書類を受理後、資格喪失日以降に当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
- 保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。
①申請書 - 健康保険 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 保険料還付請求書
②添付書類 資格確認書(お持ちの方) - 上記書類を受理後、当組合より資格喪失通知書(証明書)を発送いたします。
- 保険料に還付が生じた場合は、指定口座へ還付金をお振込いたします。