医療費のお知らせ
医療費情報(自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのか)についてはインターネットで『マイナポータル』、健康保険組合の個人専用WEBサイト『けんぽMyページ』のいずれかからご確認ください。
- ※医療費通知(紙申請)は令和8年3月で終了いたします。
マイナポータルの活用
マイナポータルから医療費情報の取得や確定申告の手続きができます。詳細は各ホームページでご確認ください。
- ※確定申告される場合は、原則2月9日に1年分の医療費情報が掲載されますので、早めに申告をされたい方はマイナポータルの利用をお勧めします。
- ※マイナポータルでは高額療養費や付加給付の給付額は確認できません。
けんぽMyページ
健康保険組合の個人専用WEBサイト『けんぽMyページ』では、「医療費のお知らせ」や「医療費控除データ作成」をご利用できます。
- ※けんぽMyページでは、高額療養費や付加給付の給付額が確認できます。
- ※薬局で処方されたお薬がある場合、その明細とジェネリック医薬品へ切替えた場合の削減可能額が確認できます。
- ※受診された全ての医療費が掲載されるとは限りません。病院からの医療費情報が遅れて届く場合や、審査中のため掲載されないこともあります。確定申告で必要な場合は、お手元の領収書でご確認ください。
- ※医療費のお知らせ、医療費控除データ、通知書・証明書が掲載されると、けんぽMyページに登録されたメールアドレスへ掲載案内があります。
「医療費のお知らせ」
月々の医療費を、受診時期から3か月後の10日前後に掲載します。
例:12月診療分➡3月10日前後掲載
「医療費控除データ作成」
e-TAXを利用した確定申告の医療費控除に利用できる、1年間の医療費に関するxmlデータを作成できます。(毎年3月第1週後半頃掲載)
「通知書・証明書」
高額療養費や一部負担還元金等がある方について支給決定通知書を掲載します。(毎月25日前後に掲載。対象者のみ。)
- ※受診月から3か月後に掲載予定ですが、病院からの医療費情報が遅れて届く場合があります。遅れた場合は掲載時期が遅れていきます。
けんぽマイページリンク
- ※ログインID/仮パスワードは通知はがきでご案内しています。ログインID/仮パスワードわからない場合は健保問い合わせフォームからお問い合わせください。
医療費のお知らせ 令和8年3月で紙でのお知らせを廃止します。
- ※郵便事情により郵送が、確定申告期日までに間に合わない場合がありますのでご注意ください。(確定申告される場合は、マイナポータルをお勧めいたします。)
- ※今後はマイナポータル、けんぽMyページをご利用ください。
| 必要書類 |
|
|---|---|
| 提出先 | 村田製作所健康保険組合 給付担当 |
送付先について
個人情報の観点から令和5年4月受付分より送付先が本人住所となりました。
i4(CWS)の住所の反映まで一定の時間を必要とするため、変更後すぐのご依頼は旧住所への送付となる可能性がございます。
送付先の指定、ムラタ健保からのご連絡はいたしかねます。ご了承ください。
医療費情報や、医療費通知でご確認いただきたいこと
- ご自身(ご家族)が通院した覚えのない医療機関が記載されていないか確認をしてください(医療機関からの架空請求や悪意のある第三者によるなりすまし通院がないかチェックしてください)。
不審な請求に気付かれた場合は、ムラタ健保に連絡をしてください。 - ご自身(ご家族)の通院履歴を確認していただき、適切に医療機関にかかっているか見直しましょう。
- ご自身(ご家族)のお薬の情報を確認し、ジェネリック医薬品を上手に活用しましょう。
もっと詳しく
- 医療費控除開く
-
みなさんや家族の分を含めて、1年間に自己負担した医療費が一定額を超えるとき、税務署に確定申告すると税金が戻ってきます。
支払額が10万円を超えるとき税金を精算
前年1月から12月までに支払った医療費が10万円(または年間所得の5%の少ないほう)を超えるとき、上限200万円までがあなたの課税所得額から控除され、税金が確定精算されます。

申告の手続き
確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間ですが、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除等の還付申告については、1月からでも受け付けています。
確定申告の手続きに必要な書類は、確定申告書、給与の源泉徴収、印鑑、還付金受取口座の預金通帳、マイナンバーカード(マイナンバーカードを持っていない方はマイナンバー確認書類と身元確認書類)等です。
なお、医療費控除(セルフメディケーション税制含む)の申告には、上記に併せて医療費控除の明細書の添付が必要ですが、健康保険組合が交付する医療費通知を明細書として利用できます。
医療費等の領収書については、確定申告期限等から5年間保存する必要がありますが、『医療費通知』を提出する場合は保存する必要はありません。
くわしくは最寄りの税務署へお問い合わせください。控除対象となる医療費
次のような治療のための費用のうち、健康保険から法定給付・付加給付として支給された給付金や生命保険会社等から支払いを受けた医療費を補てんする保険金などを除く、自己負担に限られます。
- 医師に支払った治療費
- 治療のための医薬品の購入費
- 通院費用、往診費用
- 入院時の食事療養・生活療養にかかる費用負担
- 歯科の保険外費用
- 妊娠時から産後までの診察と出産費用
- あんま、指圧、はり、きゅうの施術費
- 義手、義足などの購入費
- 医師の証明がある6ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
- 医師の指示と証明がある温泉利用型および運動型健康増進施設の利用料
- 訪問看護ステーションの利用料
- 老人保健施設、療養病床などの利用料
- 特別養護老人ホームで受けた介護費・食費・居住費の自己負担分の半額
- ケアプランに基づく居宅介護サービスを医療系サービスと併せて受ける場合の介護費自己負担分
- 特定保健指導のうち一定の積極的支援の対象者が負担する特定健診・特定保健指導にかかる費用
控除対象とならない医療費
- 健康診断、人間ドックの費用
- ビタミン剤、消化剤、体力増強剤など、治療のためでない医薬品の購入費
スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)
2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、本人または家族などのスイッチOTC医薬品(処方箋が必要な薬から、処方箋のいらない市販薬として買えるようになった薬)の購入費の合計額が年間12,000円を超えた場合、特例としてその超えた部分の金額(最大88,000円)が、その年分の総所得金額等から控除されます。
控除の対象となるには、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けていることが条件です。
なお、この特例(スイッチOTC控除)と、従来の医療費控除制度とを同時に利用することはできません。スイッチOTC控除か、従来の医療費控除制度のどちらかを選択することになります。
