- 扶養に入れるとき
- はずすとき
- 解説
- よくある質問
家族を扶養に入れたいとき
結婚・出産などにより家族が加入するときは申請が必要です。(①~③は必須、④は配偶者のみが提出)
家族が被扶養者として加入するときは、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
| ❶申請書 |
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❷扶養状況確認票
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| ❸添付書類 | ❷扶養状況確認票の回答に準じて必要書類を添付してください。 ページ下段の注意事項と書類の入手先を確認の上、ご準備ください。 |
| 備考 |
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| 提出先 | 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
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❹年金の書類
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| ・配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー(基礎年金番号通知書、年金手帳等) | |
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| 備考 |
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| 問い合わせ先 | 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
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- 添付書類の注意事項・入手先開く
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書類名 注意事項等 入手先 住民票 世帯全員を記載/続柄・筆頭者表記ありのものを入手してください(コピー不可)。個人番号(マイナンバー)は省略。90日以内に発行されたもの。原本に限る。 市町村役場 所得証明書
(または非課税証明書)最新年度分(コピー不可)毎年6月に新年度分が発行されますので、6月以降の申請には新年度分を添付してください。住民税特別徴収税額通知書は不可。90日以内に発行されたもの。原本に限る。 当年1月1日時点で国内住所地のあった市町村役場 廃業届 自営業を廃業した場合に写しを提出してください。 税務署 健康保険 資格喪失証明書
(写し)写しをご提出ください。 退職前の勤務先もしくは退職前加入の健康保険組合 学生証(写し) 学生であることの確認。在学証明書の原本でも可。高校生以下は提出不要。 就学している学校 - 生活費明細書(同居用)
- 生活費明細書(別居用)
父母・兄姉弟妹・祖父母等の続柄の家族を扶養に入れる場合、提出してください。 村田製作所健康保険組合ホームページ 別居に関する書類
- 別居家族状況記入書
別居のご家族を扶養に入れる場合に提出してください。(被保険者の単身赴任・子の遠方進学・は添付不要) 村田製作所健康保険組合ホームページ 仕送り証明書
- ・ATMのご利用明細(写し)
- ・金融機関振込依頼書(写し)
- ・インターネットバンキングの取引状況の画面印刷
- ・預金通帳(写し)など
送金日・送金額・送金人(被保険者)・受取人(申請対象者)が明記されているものに限ります。 金融機関等 収入に関する書類
年金改定通知書または
振込通知書(写し)国民、厚生、基金、遺族、障害、恩給等年金として受給しているもの。
はがき等で定期的に送付される通知です。直近分の控えをご提出ください。日本年金機構、企業年金基金等 確定申告書(写し) 確定申告の際に提出した書類すべての写しをご提出ください(税務署の受付印があること)。
確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。税務署 - 就労状況証明書
給与明細3ヵ月分が提出できない場合(入社3ヵ月未満・紛失等)にこの様式をご提出ください(勤務先会社の押印が必要です)。 村田製作所健康保険組合ホームページ
≪家族の勤務先で証明≫- ◆提出いただいた必要書類については原則返却することができませんのでご了承ください。
- ◆ご案内している書類以外にも、健康保険組合から個別に書類の提出を求めることがあります。
発行された資格確認書はご自宅宛に郵送(書留)します
- 資格確認書を自宅以外へ送付してほしいとき開く
自宅以外への送付を希望の方は、「資格確認書 送付先依頼書」を他の扶養手続き書類と一緒にご提出ください。
必要書類 - 資格確認書 送付先依頼書
- 現在または直近まで外国居住のご家族を扶養に入れるとき開く
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対象者
日本国籍・外国籍問わず、次のいずれかの方
- 現在、外国に居住しているご家族(下表(1)~(5)のいずれかに当てはまる方のみ)
- 直近(※)まで外国に居住していたご家族
- ※直近とは、扶養申請する年の1月1日以後に日本国内に住民登録された場合をいいます。
必要書類 ❶申請書 - 健康保険 被扶養者異動届(扶養開始)
- 扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(外国)
- ❷添付書類
(右記のいずれか一つ)
・日本の住民票の原本
世帯全員を記載/続柄表記あり、個人番号は省略・日本の戸籍謄本 ・外国の戸籍謄本にあたる書類 - ❸収入の確認書類
(右記【1】~【5】のいずれか一つ)
【1】納税証明書(写し) 【2】確定申告書(年末精算書)(写し) 【3】無収入証明書(無所得証明書) 【4】【1】~【3】に準ずるもの(公的機関が発行したもの) ≪事由発生後に無収入かつ日本国内居住の方のみ≫ - 【5】無収入申立書
- ❹その他
(扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(外国)の回答内容に応じて、必要な書類を添付してください)
日本国内に居住する外国籍の方 - 在留カードの写し
- ※パスポートに指定書がついている場合は、その写しも併せて提出
外国において留学をする学生 - 査証の写し
- 在学証明書 原本
- 入学証明書の写し 等
観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 - 査証の写し
- ボランティア派遣機関の証明
- ボランティア参加同意書等の写し 等
退職を理由に扶養に入れる場合
(被保険者の海外出向への帯同にあたり退職される方も含む)- 退職証明書
休職を理由に扶養に入れる場合 - 休職証明書
婚姻を理由に扶養に入れる場合 - 婚姻証明書
出生を理由に扶養に入れる場合 - 出生証明書
事由発生後に給与収入がある場合 - 給与支払証明書
(直近3ヵ月分の給与額について、対象者勤務先に証明してもらってください)
提出先 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
- ※社内メール便は、本社・HRサービス課・社保係宛で届きますので、個人名は不要です。
- ※提出した申請書類は、人事部HRサービス課で確認後、健康保険組合に転送されますので、余裕を持って提出ください。
- ※任意継続の方は健康保険組合へ直接送付ください。
- ※外国語で発行された証明書については、日本語の翻訳文(翻訳者の署名必須)の添付が必要です。
配偶者のみ(配偶者(20~59歳)の申請時は、国民年金第3号の届出が必要です。) ❹年金の書類 - ※この手続きは事業主が年金事務所へ行います
- ・国民年金第3号被保険者関係届
・配偶者の基礎年金番号が確認できる書類のコピー(年金手帳・年金定期便等) - ・国民年金第3号ローマ字氏名届(外国籍の方のみ)
問い合わせ先 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛 - ※扶養に入れる日付が年金事務所の受付日より60日以上遡る場合は、追加で添付書類の提出を求められることがあります。
- ※ご不明点はCWSのコンタクトセンターまでお問い合わせください。
家族を扶養からはずすとき
- 下記のような場合、申請が必要です。
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- 就職・結婚・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
- 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
- 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
| 必要書類 |
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|---|---|---|
該当する被扶養者の資格確認書(交付されている場合)
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| 高齢受給者証・限度額適用認定証(交付されている場合) | ||
| 備考 | ※すみやかに提出してください。 マイナ保険証の利用登録を行っている場合、転職や退職等に伴うマイナ保険証利用の再登録は必要ありません。ただし、保険者(健康保険組合、共済組合等。国民健康保険に加入の方はお住まいの自治体)への届け出は、引き続き必要です。 |
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| 提出先 | 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
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配偶者(20~59歳)のみ(はずす理由が、収入超過、離婚、死亡のとき)
❹年金の書類
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| 備考 |
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| 問い合わせ先 | 株式会社村田製作所 本社 人事部HRサービス課 社保係宛
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- ※死亡のときはこちら(埋葬料)も確認ください
- 添付書類と入手先開く
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喪失理由 必要な添付書 入手先 就職した 資格情報のお知らせ、または雇用保険被保険者証の写し 就職先 収入超過 - ①年金
年金裁定(改定・振込)通知書の写し 日本年金機構、企業年金基金等 - ※はがき等で定期的に送付される通知です。
- ②年間収入基準額を
超えてしまった
(または超える見込)
【1年以内に働きだした】
雇用契約書 + 働き始めから直近までの給与明細の写し
【1年以上前から働いている】
前年の源泉徴収票 + 今年分給与明細の写し勤務先 同居が必要な続柄の家族と別居した 別居日のわかる書類 離婚した 戸籍謄本 自治体等 死亡した(写し) 死亡診断書または埋葬許可証の写し 医療機関または自治体 扶養異動(他の扶養に入る) 他の健康保険への加入日のわかる書類
(資格情報のお知らせなど)他の健康保険組合 - ※ご案内している書類以外にも、健康保険組合から個別に書類の提出を求めることがあります。
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを被扶養者といいますが、被扶養者の範囲は法律で決められています。
被扶養者の範囲
被扶養者となるためには、原則として国内に居住していて、主として被保険者の収入によって生活していることが必要です。扶養の程度の基準としては、被扶養者となる人の年間収入が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満※の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)で、被保険者の収入の2分の1未満であることとされています。
また、被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- ※19歳以上23歳未満の年齢要件の判定については、所得税法上の取り扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
| 被保険者と同居でも別居でもよい人 | 被保険者と同居が条件の人 |
|---|---|
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被扶養者認定における国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
- 【国内居住要件の例外となる場合】
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- ①外国において留学をする学生
- ②外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
パート・アルバイトの方の社会保険適用拡大
1週の所定労働時間および1月の労働日数が常時雇用者の4分の3以上ある場合は被保険者となります。また、4分の3未満の場合でも下記の5つの要件をすべて満たした場合、健康保険の被保険者となります。
被扶養者であるご家族が勤務先で健康保険に加入する場合は、すみやかに扶養削除の手続きをしてください。
- (1)1週の所定労働時間が20時間以上であること
- (2)雇用期間が2ヵ月を超えて見込まれること
- (3)月額賃金が8.8万円以上であること
- (4)学生でないこと
- (5)常時51人以上の従業員を使用する企業に勤めていること
(労使合意した従業員数50人以下の会社に勤める人も対象になります。)
三親等内の親族とは?

もっと詳しく
- 被保険者・被扶養者が75歳になった場合開く
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2008年4月から後期高齢者医療制度が創設され、75歳以上(寝たきり等の場合は65歳以上)の人はすべて後期高齢者医療制度に加入することになりました。
したがって、被保険者が75歳になった場合、被保険者が健康保険組合の加入資格を失いますので、被扶養者も同様に健康保険の加入資格を失い、他の医療保険に加入しなければならなくなります。また、被扶養者自身が75歳になった場合も、後期高齢者医療制度の加入者となりますので、健康保険組合の加入資格を失います。
- 扶養認定にかかる自営業者の取扱いについて開く
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自営業者とは
- 事業のリスクをとって利益拡大を目指す事業主体である
- 他の者からの収入ではなく、自己の責任と権限のもとで収入を得ることを選択した者である
- 社会保険の制度上、一般的に国民健康保険あるいは国民健康保険組合(地域・業種別)に加入することとなっている(厚生労働省や外務省のホームページでもその旨が公示されています)
したがって、家計補助的な小規模な事業と認められる場合を除き、原則、扶養認定の対象となりません。
自営業者の収入について
- 健康保険法における被扶養者の要件は年間の「収入」が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であることであり、いわゆる税法上の「所得」の多寡は勘案しません。
- 健康保険における自営業者の収入については、「総収入金額から必要最小限の直接的必要経費(※)を差し引いた額」となっております。(なお、給与所得者については、税や社会保険料等を控除する前の「総収入」にて判断することとなっており、必要経費は一切認められていません。)
※直接的必要経費は、売上をあげるために直接必要とされる原材料費等で必要最小限のものに限られます。 - 総収入金額から「直接的必要経費」を差し引いた残りの額が130万円未満(対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の場合は150万円未満、60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円未満)であっても、経営状態の悪化等、収入減少が一時的なものであれば扶養認定できません。過去数年間の収入から、現在と将来の経営状況を判断、推定する等の調査を行います。 廃業した自営業者については、廃業届の写しをご提出ください。事業休業の場合は、直近の確定申告書から判定した収入が基準を満たす場合にのみ認定します。(給与所得者の退職証明のように第三者に収入がなくなったことを証明してもらうことが難しいため)
当組合が認める直接的必要経費一覧
村田製作所健康保険組合では、上記の「直接的必要経費」を、確定申告時の「収支内訳書」の一般所得・農業所得・不動産所得別に定めております(詳細は以下参照)。「収支内訳書」の「収入金額」から、「直接的必要経費」として認められる額を差し引いて、扶養認定の判断に用いる収入額を計算することになります。
「○」・・・直接的必要経費として認める経費
「△」・・・条件(備考を参照)付で直接的必要経費として認める経費
「×」・・・直接的必要経費として認めない経費- ※認定可否が「○」の経費は、原則その裏づけとなる資料は添付不要ですが、必要に応じて求める場合があります。
- ※認定可否が「△」の経費は、「」にその裏づけとなる資料を添付して申告していただき、当組合が認めた場合に、直接的必要経費とします。
- ※青色申告特別控除は、直接的必要経費として認められません。
【一般所得用】
科目 認定可否 備考 売上(仕入)原価 ○ 給料賃金 × 外注工賃 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 △ 収支内訳書の住所と事業所所在地が同一の場合は、直接的必要経費として認めない。
住所と事業所所在地とが異なる際には、「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。利子割引料 × 租税公課 × 荷造運賃 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 水道光熱費 × 旅費交通費 × 通信費 × 広告宣伝費 × 接待交際費 × 損害保険料 × 修繕費 × 消耗品費 × 福利厚生費 × 雑費 × 【農業所得用】
科目 認定可否 備考 雇人費 × 小作料・賃借料 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 減価償却費 × 貸倒金 × 利子割引料 × 租税公課 × 種苗費 ○ 素畜費 ○ 肥料費 ○ 飼料費 ○ 農具費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 農薬衛生費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 諸材料費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 修繕費 × 動力光熱費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 作業用衣料費 △ 「」にて認められた場合は、直接的必要経費とする。 農業共済掛金 × 荷造運賃手数料 × 土地改良費 × 雑費 × 【不動産所得用】
科目 認定可否 備考 給料賃金 × 減価償却費 × 貸倒金 × 地代家賃 ○ 自己の所有でない場合は、直接的必要経費とする。 借入金利子 ○ 借入金の利子は直接的必要経費とするが、借入金そのものは直接的必要経費ではない。 租税公課 × 損害保険料 × 修繕費 × 雑費 × 自営業収入がある場合の提出書類
営業所得・農業所得・不動産所得・利子・配当収入等
提出書類 注意事項 必須 ① 確定申告書 第一表・第二表の写し - 税務署の受付印があること(電子申請の場合は受理日時が記載されていること)
- 確定申告書に個人番号(マイナンバー)が記載されている場合は、コピーした後、番号が見えないように必ず塗りつぶしてください。
- 確定申告をしていない場合は、住民税申告書と収支内訳書のコピーでも可。
② 収支内訳書(損益計算書)の写し ③ その他確定申告の際に提出した書類すべての写し 任意 ④ - 認定可否が「△」の経費について、直接的必要経費として申告する場合に提出してください。
⑤ ④の添付書類(元帳と証憑書類) - 直接的必要経費部分の元帳や証憑書類(請求書、領収書、預金通帳写し等)の提出がない場合、直接的必要経費として申告いただけません。
- ※確定申告または住民税の申告をしていない方については、健康保険組合までご連絡ください。
- 夫婦共働きの場合の子の扶養の考え方開く
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夫婦共同で扶養する子は原則として、年間収入の多い方の被扶養者とすることが厚生労働省により定められています。
ここでいう年間収入とは、過去の収入・現時点の収入・将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだものです。- ※令和3年8月1日より前年収入だけでなく、今後の見込収入をもって判断することになりました(令和3年4月30日厚生労働省通知)
- ※夫婦双方の年間収入の差額が1割以内の場合は、収入が同程度と判断しますので夫婦どちらに申請されても構いません
収入確認のための添付書類
添付書類はとくにありません。
しかし、育児休業・産後休暇等の取得を鑑みて、今後1年間の見込み収入を試算いただき、『扶養状況確認票 兼 必要書類チェック票(子)』の4項.被保険者(あなた)の配偶者の状況に記載ください。育児休業期間中の取り扱い
子を扶養に入れている親が育児休業等を取得した場合、当該休業期間中は、被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しないこととします。
ただし、新たに誕生した子については、通常どおり扶養審査を行います。すでに兄姉がいる場合
新たに扶養申請する子に兄・姉がいる場合は、子とその兄姉は、同じ健康保険に加入することが原則です。子の扶養申請のタイミングで収入を比較し、配偶者の収入が多い場合は、その子と併せて、兄・姉についても配偶者の加入する健康保険組合へ扶養の申請をする必要があります。
育児休業期間で、兄姉の扶養異動を行えない事情がある場合は健康保険組合までご相談ください。夫婦の収入の高い方が逆転したら?
年間収入が多くなった親の加入する健康保険組合で扶養認定されることを確認し、すみやかに扶養を入れ替える手続きを行ってください。
ムラタ健保では、毎年、扶養実態調査を行っており、夫婦の収入が高い方の扶養となっているかを確認しています。扶養が認められなかった場合の取り扱い
<ムラタ健保にて認められなかった場合>
ムラタ健保にて、配偶者の方が1割以上収入が多いと判断した場合、否認通知を送付します。
その否認通知とともに、配偶者の加入する健康保険組合に被扶養者として届出を行ってください。
配偶者の加入する健康保険組合で疑義が生じた場合は、届出を受理した日から5日以内に健康保険組合同士で直接協議を行います。
この協議が整わない場合は初めに届出を受理した健康保険組合に届出が提出された日の属する月の標準報酬月額が高い方の被扶養者となります。
なお、標準報酬月額が同額の場合は、被保険者の届出により主として生計を維持する方の被扶養者となります。<配偶者の加入する健康保険組合で認められなかった場合>
配偶者の加入する健康保険組合が交付した否認通知(認定しなかった理由・加入者の標準報酬月額・届出日および決定日が明記されたもの)とともに ムラタ健保へ扶養申請を行ってください。
ムラタ健保にて疑義が生じた場合は、上記と同様の取り扱いとなります。