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海外で受診したとき

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海外療養費

必要書類
海外療養費支給申請書
  • ※1ヵ月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。
診療内容明細書(歯科以外)
  • ※現地様式の診療内容明細書で提出していただいても構いません。
診療内容明細書(歯科)診療内容明細書(歯科)
領収書
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
提出先 村田製作所健康保険組合 給付担当
  • *海外から申請される場合、申請書・必要書類をPDF等にして、メールにて申請頂けます。(e-メール:kenpo@murata.com)

海外療養費

被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、療養費払いとして後日払い戻されます。
ただし、日本の健康保険での治療方針をはじめとした取り決めは、海外では通用しません。つまり、治療内容のレベルや治療費は国ごとに異なるものと考えられますから、その費用をすべて給付することはできません。
したがって、海外の病院で発行された診療内容明細書、領収明細書に基づいて、国内の保険での治療費を基準とした額が、後日海外療養費として支給されることになります。
必ず診療内容明細書と領収明細書をもらっておいてください。

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